愛知で事業を始める人が、
最初に立ち寄る港。
愛知で会社をつくる。店をひらく。個人で仕事を始める。そんなときの「これ、誰に相談すればいい?」から、あなたに必要な専門家へつなぎます。
事業を始める、
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制度だけでは見えにくいことを、専門家にインタビューしました。
※ 現在は企画イメージです。実際の専門家インタビュー動画に順次差し替える想定です。
ひとつの場所に。
税理士 / 社会保険労務士 / 行政書士 / 司法書士
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まずは、あなたがこれから始めたいことを選んでください。
会社をつくる
法人設立・登記・税務・創業融資など、事業を会社として始めるための準備。
会社をつくる
会社設立について、今知りたいことを選んでください。
店をひらく
飲食店などの許認可、開業手続き、税務など、店舗を始めるときの相談。
店をひらく
店舗開業について、今知りたいことを選んでください。
人を雇う
社会保険、給与、就業規則、助成金など、初めての採用・雇用を整える。
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契約を整える
契約書や業務委託など、事業を始める前に取引のルールを整える。
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起業・開業では、ひとつの課題に複数の専門家が関わることがあります。KIGYO PORT 愛知では、悩みから必要な専門家を整理します。
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まずは起業・開業で相談する機会の多い4つの専門分野から。
愛知で事業を始めるための、
実務情報。
KIGYO PORT 愛知が編集する常設の実務ガイド。専門家を探す前にも、相談した後にも役立つ、起業・開業の基本情報をまとめます。
愛知で会社を設立するとき、最初に整理しておきたいこと。
ここでは、愛知で初めて会社をつくる人が「次に何をすればいいか」分かりやすいように、会社設立の流れを8つのSTEPで整理します。
株式会社にする? 合同会社にする?
まず決めたいのが、どんな種類の会社をつくるかです。
これから事業を始める人にとって、代表的な選択肢となるのが「株式会社」と「合同会社」です。
設立するときの手続や会社の仕組みには違いがあります。
たとえば株式会社では、作成した定款について公証人による認証が必要ですが、合同会社では定款の認証は必要ありません。
株式会社と合同会社を比較するときには、
- 設立時にかかる費用を抑えたい
- 会社の運営方法をできるだけシンプルにしたい
- 将来的な資金調達や事業拡大を考えている
- 取引先や金融機関などからどのように見られるかも考えたい
など、設立後のことまで含めて検討します。
単純に設立費用だけで決めるのではなく、誰が出資するのか、誰が経営するのか、将来どのような会社にしたいのかまで考えて選ぶことが大切です。
相談先|司法書士・税理士
会社の基本事項を決める。
会社の種類が決まったら、会社の中身を具体的に決めていきます。
主に整理しておきたいのは、
- 商号
- 会社の正式な名称のことです。株式会社なら、商号の中に「株式会社」という文字を入れる必要があります。また、同じ本店所在地に同じ商号の会社がすでに存在する場合、その商号では設立登記できません。
- 本店所在地
- 会社の本店をどこに置くか。
- 事業目的
- 会社で行う事業の内容。
- 資本金
- 設立時に会社へ出資する財産の額。
- 出資者
- 誰が会社に出資するのか。
- 役員・代表者
- 誰が会社を経営し、代表するのか。
- 事業年度(決算期)
- 会社の1年間をどこで区切るのか。
などです。
特に事業目的については、許認可が必要な事業を行う場合、設立前に内容を確認しておいた方がよいことがあります。
本店を賃貸物件などに置く場合も、その場所を法人登記や事業に利用できるか、契約内容を確認しておきましょう。
資本金や決算期について迷った場合は、税務面も含めて税理士へ相談する方法があります。
相談先|司法書士・税理士
許認可が関係する場合|行政書士等
「定款」をつくる。
会社の基本事項が決まったら、定款(ていかん)を作成します。
定款とは、会社名、本店所在地、事業目的など、会社の基本的なルールをまとめたものです。
株式会社の定款には、「目的」「商号」「本店の所在地」「設立に際して出資される財産の価額または最低額」「発起人の氏名・名称と住所」など、必ず記載しなければならない事項があります。
株式会社の場合は、作成した定款について公証人による認証を受けます。
合同会社の場合は、公証人による定款の認証は必要ありません。
相談先|司法書士
資本金を払い込み、会社を登記する。
必要な準備が整ったら、資本金の払込みなどを行い、法務局へ設立登記を申請します。
設立登記によって会社が成立します。
現在は書面による申請だけでなく、オンラインで設立登記を申請する方法も用意されています。
そして、ここで会社設立の手続がすべて終わるわけではありません。
登記が終わった後にも、手続があります。
税務署
愛知県
市町村
年金事務所
などへの手続が続きます。
相談先|司法書士
会社ができたら、次にやること。
税務署へ届出をする。
会社を設立したら、税務署への手続を行います。
代表的なものが、法人設立届出書です。
国内に本店などを置く普通法人等の場合、原則として設立の日(設立登記の日)から2か月以内に、納税地を管轄する税務署へ提出します。
さらに、最初の事業年度から青色申告を希望する場合には、青色申告の承認申請書も確認します。
こちらは原則として、設立の日以後3か月を経過した日または最初の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日までです。
そのほか、給与を支払う場合や消費税関係など、会社の状況によって必要になる届出があります。
設立した段階で、必要な手続とそれぞれの期限を確認しておきましょう。
相談先|税理士
愛知県と市町村にも届け出る。
税務署へ法人設立届出書を提出しても、地方税関係の届出まで完了するわけではありません。
愛知県では、法人を設立した場合、設立の日から2か月以内に、所在地を管轄する県税事務所へ、「法人設立・事務所等設置報告書」を提出します。
愛知県では、定款等の写しと登記事項証明書の写しも添付書類として案内されています。
また、会社所在地の市町村にも届出が必要です。
たとえば名古屋市では、法人を設立した場合に「法人の設立・事務所事業所新設廃止申告書」を提出する手続があり、市内に法人を設立した場合などの提出期限は30日以内と案内されています。
会社を置く市町村によって手続を確認しましょう。
相談先|税理士
健康保険・厚生年金を確認する。
会社をつくったら、健康保険・厚生年金保険についても確認します。
事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けることになった場合には、健康保険・厚生年金保険 新規適用届を提出します。
日本年金機構では、該当する場合の新規適用届について、事実発生から5日以内と案内しています。
被保険者になる人については「被保険者資格取得届」など、別の手続も必要になります。
また、従業員を雇う場合には、労働保険や雇用保険などについても確認が必要です。
自分の会社でどの手続が必要なのか分からない場合は、年金事務所や社会保険労務士に確認しましょう。
相談先|社会保険労務士
営業を始める前に「許認可」を確認する。
最後に確認しておきたいのが、事業を始めるために行政の許可や届出などが必要かということです。
会社を設立したからといって、すべての事業をすぐに始められるわけではありません。
飲食店をはじめ、事業によっては営業を開始する前に、許可・認可・登録・届出などが必要になります。
必要になる手続は、事業の種類によって異なります。
だから、会社をつくる段階で一度確認しておきましょう。
必要な許認可が分からない場合は、行政書士や所管する行政機関などに確認します。
相談先|行政書士等
※許認可の種類によって、相談先や申請先は異なります。
COMPANY CHECK LIST
会社をつくる前
□ 株式会社・合同会社など会社の種類を決めた
□ 商号を決めた
□ 本店所在地を決めた
□ 事業目的を決めた
□ 資本金を決めた
□ 出資者を決めた
□ 役員・代表者を決めた
□ 決算期を決めた
□ 必要な許認可を確認した
会社をつくった後
□ 税務署への届出を確認した
□ 愛知県への届出を確認した
□ 市町村への届出を確認した
□ 健康保険・厚生年金を確認した
□ 給与・源泉徴収関係の手続を確認した
□ 必要な許認可・届出を最終確認した
わからないところから、専門家を探せます。
登記なら司法書士。
税務なら税理士。
社会保険・労務なら社会保険労務士。
許認可なら行政書士等。
というように、会社設立には複数の専門分野が関係します。
KIGYO PORT 愛知は、「これって誰に聞けばいい?」というところから、必要な専門家につなぎます。
会社設立の相談先を探す →情報確認日|2026年10月5日
本記事は、法務局、国税庁、日本年金機構、愛知県、名古屋市等が公表する情報をもとに、初めて会社を設立する人向けに一般的な流れを整理したものです。
必要な手続・期限・提出書類・提出先等は、会社の種類、所在地、事業内容、役員・従業員の状況などによって異なる場合があります。
実際に手続を行う際は、各行政機関の最新情報をご確認いただくか、必要に応じて専門家へご相談ください。
愛知で飲食店を開くときに、必要になる許認可とは。
ここでは、愛知で初めて飲食店を開く人が「次に何をすればいいか」分かりやすいように、開業前に確認しておきたい許認可と手続の流れを8つのSTEPで整理します。
まず「どんな店を開くのか」を整理する。
最初に整理したいのが、どこで、どんな食品を、どのような方法で提供する店なのかです。
たとえば、
- 店内で料理を調理して提供する
- テイクアウトも行う
- 菓子やパンを製造して販売する
- 酒類を提供する
- 深夜まで営業する
など、営業内容によって確認すべき許可や届出が変わる場合があります。
愛知県では、飲食店営業をはじめ、菓子製造業、そうざい製造業など32業種が食品衛生法に基づく営業許可の対象になっています。
そのため、「飲食店だからこの許可だけ」と最初から決めてしまうのではなく、実際に店で何をするのかを整理したうえで、必要な許可を確認することが大切です。
相談先|管轄の保健所・保健センター/行政書士等
物件・内装の早い段階で、保健所に相談する。
飲食店を開くときに特に注意したいのが、店舗の設備や構造にも基準があることです。
営業許可を取得するには、店舗が定められた施設基準に適合している必要があります。
そのため、内装を完成させてから初めて相談するのではなく、物件や店舗設計の早い段階で、所在地を管轄する保健所等へ相談することが重要です。
たとえば名古屋市では、営業内容によって必要な許可や施設基準が異なるため、施設の工事着工前に設計図面等を持って管轄の保健センターへ相談するよう案内しています。
物件を借りて、大きな費用をかけて内装工事をした後で施設基準を満たしていないことが分かると、設備や設計の変更が必要になる可能性があります。
相談先|管轄の保健所・保健センター
「食品衛生責任者」を決める。
食品に関する営業を行う場合には、原則として食品衛生責任者を定める必要があります。
調理師、製菓衛生師、栄養士など所定の資格を持っていない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講することで、食品衛生責任者になるための資格を得ることができます。
ただし、講習会の申込方法や受講対象は、地域や受講方法によって異なります。
名古屋市で受講する場合
名古屋市の集合型の食品衛生責任者養成講習会は、名古屋市内の営業施設に勤務する人が対象です。
これから食品関係の仕事を始める人については、勤務する営業施設が決まった段階で、その施設がある区の保健センターへ申し込むよう案内されています。
つまり、集合型講習の場合、
「まだ店も勤務先も決まっていないけれど、開業に備えて先に資格だけ取っておく」
という受講方法は基本的には想定されていません。
一方で、名古屋市在住者については、eラーニングであれば営業施設への勤務が決まる前でも受講できます。
愛知県内でも、地域や受講方法によって申込みの方法などが異なるため、開業予定地や居住地に応じて最新の案内を確認しましょう。
相談先|管轄の保健所・保健センター
飲食店営業許可を申請する。
店舗や営業内容の準備が進んだら、所在地を管轄する保健所等へ営業許可を申請します。
愛知県が案内している主な申請書類等には、
- 食品営業許可申請書・営業届
- 施設の構造・設備を示す図面
- 登記事項証明書(法人の場合・提示)
- 水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(資格がある場合・提示)
- 申請手数料
などがあります。
必要になる書類は、営業内容や店舗の状況などによって異なる場合があります。
また、申請先は愛知県内でも店舗所在地によって異なります。
愛知県の案内では、県の保健所が担当する地域のほか、
- 名古屋市 → 各保健センター
- 豊橋市 → 市の保健所
- 岡崎市 → 市の保健所
- 一宮市 → 市の保健所
- 豊田市 → 市の保健所
がそれぞれ窓口になります。
名古屋市の場合、新規の営業許可申請書については、少なくとも営業開始予定日の20日前までに提出するよう案内されています。
相談先|管轄の保健所・保健センター/行政書士等
施設の検査を受け、営業許可を取得する。
申請書を提出しただけでは、すぐに営業を始められるわけではありません。
申請後には、店舗が施設基準に適合しているかを確認するための施設調査・審査があります。
施設の設備や構造などが基準を満たしているか確認され、適合していることが確認された後に営業許可へ進みます。
名古屋市では、施設審査の際には、店舗の概要を説明できる営業者などが立ち会うよう案内されています。
また、施設基準への適合が確認されてから営業許可書が作成されるまでには日数がかかるため、開店日について事前に相談するよう案内されています。
申請する → 施設の確認を受ける → 施設基準への適合が確認される → 営業許可を受けるという流れです。
相談先|管轄の保健所・保健センター
許可を取ったら、営業開始までに確認すること。
HACCPに沿った衛生管理を準備する。
飲食店では、営業許可を取るだけではなく、営業開始後の衛生管理も必要です。
食品等事業者には原則として、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が求められています。
HACCPとは、食品を扱う工程の中で衛生上のリスクを考え、それを防ぐための管理を行っていく考え方です。
小規模な飲食店などでは、業界団体が作成した手引書などを利用しながら、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を行う方法があります。
開店前に、
- 衛生管理計画をつくる
- 計画に沿って衛生管理を行う
- 実施した内容を記録する
という運用まで準備しておきましょう。
相談先|管轄の保健所・保健センター
消防関係の手続も確認する。
飲食店を開く場合は、食品衛生関係の手続だけでなく、消防関係の確認も必要になる場合があります。
店舗の広さ、建物の用途、収容人数、設備、建物全体の状況などによって、必要になる消防設備や届出が変わります。
特にテナント物件では、新しく飲食店が入ることによって、建物に求められる消防設備などが変わる場合もあります。
そのため、保健所への相談と同じように、消防についても内装工事を始める前の段階で確認しておくことが重要です。
相談先|店舗所在地を管轄する消防署
店の営業形態によって、追加の許認可・届出を確認する。
飲食店営業許可を取得すれば、どんな営業でもできるというわけではありません。
店の営業内容によっては、別の許可や届出が関係します。
たとえば、
- 深夜に酒類を提供する
- 客への接待を伴う営業をする
- 店内で食品を製造して販売する
- 通常の飲食店営業とは異なる形態で食品を扱う
などの場合です。
特に、午前0時から午前6時までの深夜に酒類を提供することを主とする飲食店営業を行う場合には、風営適正化法に基づく「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が関係する場合があります。
愛知県内では営業できない地域も定められているため、出店場所を決める際にも確認が必要です。
また、「接待」を伴う営業などは別の制度が関係するため、通常の飲食店と同じ手続だけで営業できるとは限りません。
相談先|管轄警察署・保健所・行政書士等
※営業内容によって相談先・必要な許認可は異なります。
SHOP CHECK LIST
物件・工事の前
□ どんな食品を提供・販売するか整理した
□ テイクアウトや製造販売の有無を整理した
□ 酒類を提供するか決めた
□ 深夜営業をするか確認した
□ 必要な営業許可の種類を確認した
□ 管轄の保健所・保健センターを確認した
□ 店舗の図面を用意して事前相談した
□ 消防関係の確認をした
開店まで
□ 食品衛生責任者を決めた
□ 食品衛生責任者の資格が必要な場合、受講条件を確認した
□ 飲食店営業許可を申請した
□ 施設検査を受けた
□ 営業許可を取得した
□ HACCPに沿った衛生管理を準備した
□ 必要な消防関係の手続を確認した
□ 深夜営業など追加の許認可・届出を確認した
□ 開店日から逆算して手続のスケジュールを確認した
愛知県内でも、申請先は同じではありません。
飲食店の許認可で特に重要なのが、店舗を出す場所によって窓口が変わることです。
愛知県内では、県の保健所が担当する地域だけでなく、名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市では、それぞれ市の保健センター・保健所が窓口になります。
さらに、営業内容によって必要になる許可・届出も変わります。
そのため、物件や営業内容が具体的になった段階で、
「この場所で、この営業内容の店を開く場合、何が必要ですか?」
と所在地を管轄する窓口へ確認しておくと、その後の手続を進めやすくなります。
わからないところから、専門家を探せます。
食品営業許可なら保健所・保健センター。
消防関係なら管轄の消防署。
深夜営業などなら管轄の警察署。
許認可手続の相談なら行政書士等。
というように、飲食店開業には複数の窓口や専門分野が関係する場合があります。
KIGYO PORT 愛知は、「これって誰に聞けばいい?」というところから、必要な専門家につなぎます。
飲食店開業の相談先を探す →情報確認日|2026年10月5日
本記事は、愛知県、名古屋市、愛知県警察等が公表する情報をもとに、愛知県で初めて飲食店を開く人向けに一般的な流れを整理したものです。
必要な許可・届出、施設基準、申請書類、手数料、申請時期、食品衛生責任者養成講習会の受講条件、相談先等は、店舗所在地、居住地、営業内容、提供する食品、営業時間、建物・設備などによって異なる場合があります。
実際に物件の契約・工事・営業開始を行う際は、店舗所在地を管轄する保健所・保健センター、消防署、警察署等の最新情報をご確認いただくか、必要に応じて専門家へご相談ください。
愛知ではじめて人を雇うとき、何が必要?
ここでは、愛知ではじめて従業員を雇う人が「何を、いつまでにすればいいか」分かりやすいように、採用前から雇用後までの流れを8つのSTEPで整理します。
正社員だけでなく、アルバイトやパートを1人雇う場合でも、事業主として確認しなければならないルールや手続があります。
給与だけでなく、「働く条件」を決める。
人を募集する前に、まずその人にどのような条件で働いてもらうのかを整理します。
- どんな仕事をしてもらうのか
- どこで働いてもらうのか
- 正社員・契約社員・パート・アルバイトのどれにするのか
- いつから働いてもらうのか
- 勤務時間は何時から何時までか
- 休憩・休日はどうするか
- 給与はいくらにするか
- 残業はあるのか
- 雇用期間を定めるのか
「時給だけ決めて、とりあえず働いてもらう」ではなく、採用する前に雇用条件全体を整理しておくことが大切です。
また、給与を決めるときには、愛知県の最低賃金を下回っていないかも確認します。
相談先|社会保険労務士等
労働条件を書面などで明示する。
従業員を採用するとき、事業主には一定の労働条件を明示する義務があります。
- 労働契約の期間
- 有期契約を更新する場合の基準など
- 就業場所・業務内容
- 就業場所・業務の変更の範囲
- 始業・終業時刻
- 残業の有無
- 休憩・休日・休暇
- 賃金の決め方・計算方法・支払方法・締切日・支払日
- 退職に関する事項
2024年4月からは労働条件明示のルールが改正され、就業場所・業務の「変更の範囲」など、新たに明示が必要となった事項があります。
労働条件通知書などを作成し、事業主と従業員の双方が「どういう条件で働くのか」を確認できる状態にしておきましょう。
相談先|社会保険労務士/労働基準監督署等
労災保険・雇用保険を確認する。
従業員を雇うときには、まず労働保険の手続を確認します。
労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものです。
労災保険
原則として、労働者を1人でも使用する事業は労災保険の適用対象になります。正社員だけでなく、パートやアルバイトなども労働者に含まれます。
初めて労働者を雇い、労働保険の保険関係が成立した場合には、一般的な一元適用事業では「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署へ提出します。
提出期限は、原則として保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内。概算保険料申告書については50日以内です。
雇用保険
一方、雇用保険はすべての従業員が一律に加入するわけではありません。
原則として、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上引き続き雇用されることが見込まれるなどの要件を満たす場合に、被保険者となります。
対象者を雇った場合、「雇用保険被保険者資格取得届」は原則として被保険者となった日の属する月の翌月10日までに、管轄のハローワークへ提出します。
相談先|労働基準監督署/ハローワーク/社会保険労務士
健康保険・厚生年金を確認する。
次に確認するのが、健康保険・厚生年金保険です。
ここは、法人なのか、個人事業なのか、どの業種なのか、従業員数は何人なのか、その人がどのくらい働くのか、などによって適用関係が変わります。
特に法人の事業所は、原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。
新たに適用事業所となった場合には「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」などの手続が必要になり、新規適用届の提出期限は原則として事実発生から5日以内です。
また、パートやアルバイトでも、労働時間・賃金・勤務先の規模など一定の要件を満たせば社会保険の加入対象となる場合があります。
「正社員ではないから社会保険には入らない」と雇用形態だけで判断しないことが重要です。
相談先|管轄の年金事務所/社会保険労務士
雇ったら、給与を払うための準備も必要です。
給与と源泉徴収の準備をする。
人を雇えば、毎月給与を支払うことになります。
そのため、給与の計算、労働時間の把握、残業代などの計算、社会保険料・雇用保険料などの確認、所得税の源泉徴収などの仕組みを準備します。
会社や個人事業主が新たに給与の支払いを始め、源泉徴収義務者となる場合には、原則として「給与支払事務所等の開設届出書」を給与支払事務所等の開設から1か月以内に所轄税務署へ提出します。
また、給与を支給する人数が常時10人未満の場合には、申請して承認を受けることで、源泉所得税を原則年2回にまとめて納付できる「納期の特例」という制度もあります。
相談先|税理士/社会保険労務士/税務署等
労働時間・休憩・休日のルールを整える。
従業員を雇ったら、働いた時間を適切に管理する必要があります。
労働時間は原則として、1日8時間・1週間40時間を超えて労働させることはできません。
休憩については、6時間を超えて働く場合は45分以上、8時間を超えて働く場合は1時間以上が必要です。
休日についても、原則として毎週少なくとも1日、または4週間を通じて4日以上を与える必要があります。
法定労働時間を超えて残業させたり、法定休日に働かせたりする場合には、原則として36協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
相談先|労働基準監督署/社会保険労務士
愛知県の最低賃金を確認する。
給与を決めるときには、愛知県の最低賃金を必ず確認します。
2026年10月1日から、愛知県最低賃金は時間額1,195円です。
それまでの1,140円から55円引き上げられました。愛知県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
これはアルバイトやパートにも関係します。
また、一部の産業には特定最低賃金が設定される場合があります。最低賃金は改定されることがあるため、採用時だけでなく、その後も最新額を確認する必要があります。
相談先|愛知労働局/労働基準監督署
雇った後の「労務管理」を続ける。
雇用手続が終われば、それで終わりではありません。
従業員を雇った後は、労働時間の記録、給与計算、有給休暇の管理、社会保険・雇用保険の手続、入退社時の手続、労働条件の変更、安全衛生管理などを継続して行います。
さらに、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働者代表の意見を聴いたうえで、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
この「10人」には、条件に応じてパートやアルバイトも含まれます。
10人未満の事業場では法律上の作成・届出義務はありませんが、勤務ルールや休暇、退職などについて整理しておくことは、後々のトラブル防止にもつながります。
相談先|社会保険労務士/労働基準監督署等
HIRING CHECK LIST
雇う前
□ 仕事内容を決めた
□ 雇用形態を決めた
□ 勤務時間・休憩・休日を決めた
□ 給与・締日・支払日を決めた
□ 愛知県の最低賃金を確認した
□ 労働条件通知書などを準備した
□ 残業がある場合は36協定の必要性を確認した
雇うとき・雇った後
□ 労災保険の手続を確認した
□ 雇用保険の加入対象か確認した
□ 健康保険・厚生年金の加入対象か確認した
□ 必要な保険関係の届出をした
□ 給与計算の方法を決めた
□ 源泉徴収の準備をした
□ 給与支払事務所等の届出を確認した
□ 労働時間を記録できるようにした
□ 有給休暇などの管理方法を決めた
□ 10人以上になった場合の就業規則を確認した
「アルバイトを1人雇うだけ」でも、確認することがあります。
はじめて人を雇うときに注意したいのが、「正社員を雇う会社だけが対象になる手続ではない」ということです。
アルバイトやパートを1人雇う場合でも、労働条件の明示や最低賃金、労働時間・休憩・休日などのルールは関係します。
一方で、雇用保険や社会保険については、働く時間、雇用期間、事業所の形態・規模などによって加入対象かどうかが変わります。
そのため、「アルバイトだから手続はいらない」「人を雇ったから全部の保険に入れる」のどちらでもなく、その人の働き方と事業所の状況から、一つずつ確認することが大切です。
わからないところから、専門家を探せます。
雇用・社会保険・労務管理なら社会保険労務士。
労働基準法などの行政相談なら労働基準監督署。
雇用保険ならハローワーク。
健康保険・厚生年金なら年金事務所。
給与に関する税務なら税理士・税務署。
KIGYO PORT 愛知は、「これって誰に聞けばいい?」というところから、必要な専門家につなぎます。
人を雇うときの相談先を探す →情報確認日|2026年10月5日
本記事は、厚生労働省、愛知労働局、日本年金機構、国税庁等が公表する情報をもとに、愛知県ではじめて従業員を雇う事業者向けに、一般的な流れを整理したものです。
必要な手続、加入する保険、提出書類、期限、給与計算・労務管理上の対応等は、法人・個人事業の別、業種、事業所の規模、従業員の雇用形態、年齢、労働時間、賃金、雇用期間などによって異なる場合があります。
また、最低賃金や労働・社会保険制度は改正されることがあります。実際に採用・雇用手続を行う際は、厚生労働省、愛知労働局、日本年金機構、国税庁等の最新情報をご確認いただくか、必要に応じて専門家へご相談ください。
はじめて事業の契約を結ぶとき、何を確認すればいい?
ここでは、はじめて事業上の契約を結ぶ人が「契約する前に何を確認すればいいか」分かりやすいように、契約内容を整理して締結・保管するまでの流れを8つのSTEPで整理します。
契約書は、単に「相手から送られてきた書類にサインするもの」ではありません。
これから何をするのか、いくら支払うのか、いつまで続くのか、問題が起きたらどうするのかなど、取引相手との約束を具体的にしておくためのものです。
まず「何についての契約なのか」を整理する。
最初に整理したいのが、誰と、何について、どのような取引をするのかです。
事業を始めると、さまざまな契約が発生します。
たとえば、
- 仕事を外部へ依頼する
- 企業から仕事を受注する
- 店舗や事務所を借りる
- 商品を仕入れる
- サービスを継続的に利用・提供する
- 秘密情報を相手と共有する
- 共同で商品やサービスを開発する
などです。
契約の種類や取引内容によって、確認すべき項目は変わります。
特に、業務委託、請負、秘密保持、共同開発などでは、それぞれ決めておくべき内容が異なります。
相談先|弁護士・行政書士等
※契約内容や相談内容によって、対応できる専門家は異なります。
契約する相手を確認する。
契約内容だけでなく、誰と契約するのかも重要です。
法人と契約するのであれば、
- 正式な法人名
- 本店所在地
- 代表者
- 契約の当事者となる法人
などを確認します。
個人事業主との契約なら、屋号だけではなく、実際に契約の当事者となる人についても確認します。
また、契約について話をしている担当者が、契約締結についてどのような権限を持っているのか確認した方がよい場合もあります。
高額な取引や長期間続く取引であれば、契約内容だけでなく、相手方そのものを確認することもリスク管理の一つです。
「何をして、何を受け取るのか」を具体的にする。
契約で特に重要なのが、取引の内容を曖昧にしないことです。
たとえば業務を依頼する契約なら、
- どんな仕事をするのか
- どこまでが業務の範囲なのか
- 何を納品するのか
- いつまでに納品するのか
- 修正は何回までなのか
- 検収をどのように行うのか
などを確認します。
「ホームページを作る」「SNSを運用する」「デザインを作る」だけでは、人によって想定する仕事内容が違う可能性があります。
契約後に、「そこまでやってもらえると思っていた」「その作業は契約に含まれていない」という食い違いが起きないように、仕事の範囲と成果物を具体的にすることが大切です。
2026年1月1日に施行された取適法の対象となる取引では、委託事業者には、発注時に発注内容等を書面または電磁的方法で明示する義務などが定められています。
相談先|弁護士・行政書士等
金額・支払条件を明確にする。
次に確認したいのが、お金に関する条件です。
少なくとも、
- 契約金額・報酬額
- 消費税の扱い
- 支払日
- 支払方法
- 振込手数料の扱い
- 追加作業が発生した場合の料金
などを確認しておきます。
たとえば、「修正を追加で頼まれた」「予定になかった作業が増えた」「納品後になかなか支払われない」といった問題を防ぐためにも、契約時点で条件を明確にしておくことが重要です。
なお、取引内容や当事者の規模などによって取適法などの取引ルールが適用される場合があります。
取適法の対象となる取引では、委託事業者には支払期日を給付の受領後60日以内のできる限り短い期間内に定める義務などがあります。
相談先|弁護士・税理士等
契約期間・更新・解約条件を確認する。
継続的な取引では、いつ契約が始まり、いつ終わるのかを確認します。
たとえば、
- 契約開始日
- 契約終了日
- 自動更新の有無
- 更新期間
- 解約する場合の通知期限
- 途中解約ができる条件
などです。
特に注意したいのが自動更新です。
「1年間の契約だと思っていたのに、自動的に翌年も更新されていた」ということがないように、契約期間だけでなく、契約がどう終わるのかまで読むことが大切です。
また、一方が契約内容に違反した場合などに、どのような条件で契約を解除できるのかについても確認します。
相談先|弁護士等
サインする前に、もう少し確認しておきたいこと。
秘密情報・知的財産・責任の範囲を確認する。
契約によっては、
- 秘密保持
- 著作権などの知的財産権
- 成果物を利用できる範囲
- 損害賠償
- 契約違反があった場合の責任
などについて定めます。
特にデザイン、文章、写真、システム、商品開発、研究開発などでは、完成した成果物の権利は誰に帰属するのかを確認することが重要です。
また、取引を始める前に相手へ自社のアイデア、技術、ノウハウなどを開示する場合には、秘密保持契約を先に締結する方法もあります。
中小企業庁も、知的財産取引について、秘密保持契約書、共同開発契約書、開発委託契約書、製造委託契約書などのひな形・ガイドラインを公開しています。
同ガイドラインでは、相手方の秘密情報を承諾なく取得・開示させないことや、知的財産権の無償譲渡等を一方的に強要しないことなども示されています。
相談先|弁護士等
※知的財産の内容によっては、弁理士等への相談が適する場合もあります。
電子契約と印紙税について確認する。
契約は紙だけでなく、電子契約サービスなどを利用して締結する方法もあります。
ここで注意したいのが印紙税です。
すべての契約書に収入印紙が必要なわけではありません。
印紙税法上の課税文書に該当する契約書を紙で作成する場合などに、契約内容や記載金額に応じて印紙税が関係します。
また、書類の名前だけで判断するわけではありません。
国税庁は、印紙税における「契約書」について、名称にかかわらず、契約の成立・変更などを証明する目的で作成される文書を含むとしています。
さらに、「写し」「副本」などと書かれていても、契約成立を証明する目的で作成されたものは課税対象になる場合があります。
一方、電子メール等で送信され、送付先で出力されたものが単なる写しに当たる場合について、国税庁は印紙税の課税対象とはならないと説明しています。
契約方法を決めるときには、
- 紙で締結するのか
- 電子契約を利用するのか
- 印紙税の対象になる契約なのか
を確認しましょう。
相談先|税務署・税理士等
契約を締結し、あとから確認できるように保管する。
内容を確認したら、契約を締結します。
紙の契約書なら、署名・記名押印など、契約で採用する方法に従って締結します。
電子契約を利用する場合は、電子署名などを利用して契約を締結する方法があります。
そして重要なのが、締結して終わりにしないことです。
契約後も、
- 契約書
- 発注書・注文書
- 仕様書
- 見積書
- 契約変更に関する記録
- メールなどのやり取り
を、必要に応じて後から確認できるよう整理しておきます。
また、取適法の対象取引では、委託事業者には取引内容を記載した書面または電磁的記録を作成し、2年間保存する義務などがあります。
CONTRACT CHECK LIST
契約する前
□ 誰と契約するのか確認した
□ 契約の目的を確認した
□ 業務・取引の範囲を明確にした
□ 成果物・納期を確認した
□ 金額・支払日・支払方法を確認した
□ 追加作業が発生した場合の扱いを確認した
□ 契約期間を確認した
□ 自動更新の有無を確認した
□ 解約・解除条件を確認した
サインする前
□ 秘密保持について確認した
□ 著作権などの権利関係を確認した
□ 成果物を利用できる範囲を確認した
□ 損害賠償などの責任について確認した
□ 紙・電子のどちらで契約するか決めた
□ 印紙税の確認が必要か確認した
□ 契約書と関連資料を保管できるようにした
契約書の「ひな形」を、そのまま使えばいいとは限りません。
インターネット上には、さまざまな契約書のテンプレートがあります。
公的機関が契約書のひな形を公開している場合もあります。
ただし、ひな形はあくまで契約を考えるための出発点です。
実際の取引では、何を売るのか、どんな仕事をするのか、どちらが発注者なのか、成果物が何なのか、知的財産を誰が持つのか、どこまで責任を負うのかなどがそれぞれ違います。
中小企業庁も、知的財産取引について複数種類の契約書ひな形を用意しており、取引場面に応じた契約内容を示しています。
そのため、「テンプレートがあるから、そのまま名前だけ変えて使う」のではなく、自分の取引に合っているか確認して使うことが大切です。
特に、金額が大きい契約、長期間続く契約、知的財産が関係する契約、責任の範囲が大きい契約などは、締結前に専門家へ確認することも検討しましょう。
わからないところから、専門家を探せます。
契約については、相談内容によって適切な専門家が変わります。
契約内容の法的な判断や契約トラブル、契約書のリーガルチェックなどについては弁護士。
許認可申請等に関連して作成する契約書など、行政書士が取り扱える業務については行政書士。
税務上の取扱いや印紙税などについては税理士・税務署。
知的財産については、内容によって弁護士・弁理士等。
というように、相談したい内容から適切な相談先を探すことが重要です。
KIGYO PORT 愛知は、「これって誰に聞けばいい?」というところから、必要な専門家につなぎます。
契約についての相談先を探す →情報確認日|2026年10月5日
本記事は、国税庁、公正取引委員会、中小企業庁等が公表する情報をもとに、初めて事業上の契約を結ぶ人向けに一般的な確認事項を整理したものです。
必要な契約内容、適用される法律、印紙税の取扱い、書面・電磁的方法による明示義務、保存義務などは、契約の種類、取引内容、当事者の属性・規模、契約金額、取引方法などによって異なります。
本記事は個別の契約について法的判断を行うものではありません。実際に契約を締結する際は、関係行政機関の最新情報をご確認いただくか、契約内容に応じて弁護士その他の専門家へご相談ください。
起業・開業前の、よくある質問。
質問を押すと回答が開きます。
01会社を作るなら、まず誰に相談すればいい?
相談内容によって変わります。会社の設立登記は司法書士、税務・会計や創業後のお金の相談は税理士、許認可が必要な事業は行政書士、従業員を雇う場合の社会保険や労務は社会保険労務士が主な相談先です。最初から一人に決めるより、「何を始めたいか」を整理して必要な専門家を組み合わせるのが基本です。
02個人事業主と法人、どちらで始めるべき?
売上や利益の見込み、取引先から求められる信用、社会保険、将来の採用、資金調達などによって適した形は変わります。小さく試したい場合は個人事業から始める選択肢もありますし、最初から法人が適する事業もあります。税負担だけで決めず、事業計画をもとに税理士などへ相談すると判断しやすくなります。
03会社設立には、実際いくらくらい必要?
必要額は会社形態や資本金、専門家へ手続きを依頼するかなどで変わります。設立手続きそのものの費用だけでなく、事務所・設備・仕入れ・広告・当面の運転資金まで含めて考えることが大切です。「会社を作る費用」と「事業を開始して継続するための資金」は分けて見積もりましょう。
04税理士には起業前から相談した方がいい?
必須ではありませんが、起業前に相談するメリットはあります。個人か法人かの選択、資金計画、経理方法、税務上の届出などを事前に整理できるためです。特に法人化や融資を考えている場合は、事業を始める前の段階から相談すると準備しやすくなります。
05飲食店を開くには、どんな許可や手続きが必要?
一般に飲食店営業の許可などが関係し、店舗や提供するサービスによって必要な手続きが変わります。深夜営業、酒類、菓子製造など、営業内容によって追加の確認が必要になる場合もあります。物件契約や工事を進める前に、所管の窓口や行政書士などへ確認しておくと安心です。
06初めて従業員を雇うとき、何から手続きすればいい?
雇用条件を決め、労働条件の明示、給与計算、労働保険・社会保険など、自社に必要な手続きを確認します。雇い方や会社の状況によって必要な届出は異なるため、初めての採用では社会保険労務士へ相談すると整理しやすくなります。
07補助金・助成金については、誰に相談すればいい?
制度によって相談先が異なります。雇用関係の助成金は社会保険労務士が関わることが多く、事業内容や申請制度によっては行政書士、税理士、認定支援機関などが支援する場合があります。まず「何のために資金が必要か」を明確にして、制度ごとに対応できる専門家を確認しましょう。
08税理士・社労士・行政書士・司法書士、誰に相談すればいいか分からないときは?
資格名から探さなくても大丈夫です。税務・会計なら税理士、雇用・社会保険なら社会保険労務士、許認可なら行政書士、法人設立などの登記なら司法書士が代表的な相談先です。KIGYO PORT 愛知では、「今どんなことで困っているか」から相談先を探せる形を目指しています。
09起業するとき、銀行や日本政策金融公庫からお金を借りた方がいい?
借入が必要かどうかは、自己資金、初期投資、毎月の固定費、売上が安定するまでの期間によって変わります。自己資金だけで始められても、運転資金を残すために融資を検討するケースもあります。借りられる額ではなく「返済できる計画か」を基準に、金融機関や税理士などへ相談しながら判断することが大切です。
10まだ起業するか決めていない段階でも、専門家に相談していい?
もちろん相談できます。むしろ、物件契約・法人設立・採用など大きな決断をする前に相談した方が、後から手続きをやり直すリスクを減らせることがあります。「何を相談すればいいか分からない」という段階でも、現在の状況とやりたいことを整理するところから始められます。
「誰に聞けばいい?」から、
事業を前へ。
実務の最前線から、専門家の知見を。
愛知で起業・開業を支える専門家の先生方が、自身の実務経験や専門知識をもとに執筆するオリジナル記事を掲載します。運営側が編集する常設ガイドとは異なり、執筆者本人の視点や考えに触れられる読みものです。
創業初年度、決算月はどう決める?
繁忙期や資金繰り、税務申告まで見据えた「最初の決算期」の考え方を、掲載専門家の視点から届けます。
飲食店の物件を契約する前に、確認したいこと。
営業許可や設備条件など、契約してから困らないために専門家が確認してほしいポイントを扱います。
アルバイトを初めて雇うときの基本。
労働条件や保険の手続など、初めての採用で見落としやすい実務を掲載専門家が解説します。
会社設立前に、登記で確認しておきたいこと。
商号や本店所在地、事業目的など、設立登記の前に整理しておきたいポイントを扱う記事を予定しています。
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